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財産犯罪

詐欺罪

投稿日:2018年2月22日 更新日:

刑罰

10年以下の懲役

事例

転売禁止のチケットを、転売意思を有しながら購入したという事案

結果

懲役2年6月、執行猶予4年

弁護のポイント

借金を返済しないと詐欺罪か

絶対に迷惑をかけない、しっかりと返済すると言っていたにもかかわらず借金を返済しないという場合、詐欺罪が成立するでしょうか。

実は、このような場合詐欺罪は成立しません。
詐欺罪は、人を欺く意思がある場合にのみ成立します。

したがって、当初から返済する意思がないにもかかわらずお金を借りた場合は別として、事情が変わり、借金が返済できなくなったとしても、人を欺く意思はお金を借りた時点ではなかったので、詐欺罪は成立しません。

重い刑が科される場合とは

詐欺罪は、10年以下の懲役刑が定められており、非常に幅の大きいものとなっています。
そして、被害金額が大きい場合、組織的に行っていた場合、何度も継続して行っていた場合には、長期間の懲役刑になります。

無賃乗車

電車に乗る場合、切符を買っていないにもかかわらず、切符を買ったと主張して支払を免れることや実際に乗車した区間以外の切符で改札を通る行為は詐欺罪が成立します。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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