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暴力犯罪

脅迫罪

投稿日:2018年2月21日 更新日:

刑罰

●2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(脅迫罪)
●3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(暴力行為等処罰に関する法律)

事例

自宅前で土木工事が始まり騒音があったことから包丁を示し、作業員を脅したという事案

結果

罰金10万円となる。

弁護のポイント

暴力行為等処罰に関する法律

脅迫罪は刑法で定められている犯罪ですが、凶器を示して脅迫した場合は、暴力行為等処罰に関する法律が適用され、通常の脅迫罪よりも重い罪で処罰されます。

脅迫の対象

脅迫は、人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知がなされることにより成立します。

多くは、「殺すぞ」「しばくぞ」「言いふらすぞ」として、相手方本人への害悪の告知がなされます。
また、相手方本人だけでなく、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知をした場合にも脅迫罪が成立します。

会社への脅迫

会社を脅迫した場合でも、会社を被害者とする脅迫罪は成立しないといわれています。

ただし、代表取締役への脅迫と評価される場合は、代表取締役を被害者とする脅迫罪が成立したり、威力業務妨害罪という犯罪が成立することがあります。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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