目次(もくじ)
刑罰
●15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(傷害罪)
●3年以上の有期懲役
(傷害致死罪)
事例
離婚話を発端として、妻に対して暴行を加えた事案
結果
200万円の示談金を支払い、不起訴となる。
弁護のポイント
重大な障害が残る場合
傷害と言っても、数日で完治する場合や後遺症が残ってしまい寝たきりになる等様々な場合があります。
重度の傷害を負った場合の賠償としては、治療費や慰謝料だけではなく、働けなくなったことに対する賠償も必要となり、その金額は数千万円にも上ることがあります。
そのような場合、すべての賠償を行い示談を成立させるということが難しくなります。
誤って人を傷つけた場合
人を傷つけるつもりがなかったにもかかわらず、結果として人を傷つけてしまった、命を奪ってしまったという場合は、過失傷害罪、過失致死罪という別の犯罪が成立することになります。
例えば、階段から転倒した勢いで他人にぶつかり、傷つけてしまった場合などです。
このような場合は、必ずしも加害者を強く非難できるというわけではありませんので、軽い刑罰となります。
殺人未遂罪と傷害致死罪との区別
殺人未遂罪と傷害罪は、必ずしも死に至る可能性があったという結果だけで区別されるわけではありません。
例えば、人を殴って、偶々被害者が地面に頭をぶつけて死亡したという場合では、殴ったという行為が命を奪う程危険な行為であったのか、加害者に殺してやろうという意図があったのか、人の命を奪うほど危険な行為であるとわかっていたか等、行為の危険性や加害者の内心も含めてどちらの犯罪が成立するのか判断されることになります。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
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