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全般知識

もしも勾留されたら

投稿日:2018年2月21日 更新日:

逮捕された場合、その後に長期間の身体拘束である勾留がされるか否かが最大の関心事となってきます。
長期間の身体拘束がされた場合、仕事は欠勤の状態になり、最悪解雇されることになります。

また、収入が途絶え、ご家族の生活も不安定な状況になります。

したがって、勾留がされないよう対処したり、勾留の期間を短期間にすることが重要な弁護活動となります。

勾留とは

勾留とは、逮捕手続の後に、検察官の請求により裁判所が必要と認めた場合になされる身体拘束手続のことをいいます。
通常、勾留は10日間の拘束期間の請求がなされ、必要であれば、さらに最大10日間の延長がされることになります。

どのような場合に勾留されるのか。

勾留は、①逃亡を疑う相当な理由があり、②罪証隠滅等の相当の理由がある場合に、認められる身体拘束手続です。

したがって、弁護活動としては、逃亡や罪証隠滅の可能性がないことを検察官や裁判所と交渉することにより、勾留が認められないようにすることが重要になります。

勾留中は面会できるのか

勾留期間中は、警察署に留置されることがほとんどです。
そして、逮捕期間と異なり勾留期間中は、ご家族や友人は面会することが認められています。
また、面会だけでなく、お金や着替え等を渡すこともできます。

勾留中どのようなことが行われるのか。

勾留期間中は、取り調べ、家宅捜索、現場検証、被害者からの事情聴取等が行われます。
弁護活動としては、取調に対してアドバイスをすることや被害者との示談を進めること等になります。
  

勾留期間後はどのようになるのか

勾留期間が満了する日に、検察官は①起訴するのか、②それとも不起訴、罰金にするのか、③処分保留として釈放するのかを決めることになります。

したがって、勾留期間中の取調での受け答えの内容、被害者との示談等がどのような処分になるのかに関して重要な判断要素になります。

勾留に対して行うべきこと

勾留は最大20日間の身体拘束となりますので、不利益が大きくなります。

そこで、法律は、勾留に対する不服申立の手続を定めています。不服申立の手続では、逃亡や罪証隠滅の可能性がないことの意見書を提出することになりますが、このような可能性は示談が成立しているか否か、本人が罪を認めているか、家宅捜索等で既に証拠を警察が持っているか等の事情にも影響しますので、適切なタイミングで不服申立の手続を行うことが重要です。

また、不服申立が認められず釈放されない場合でも、勾留期間を短時間にするための交渉を行うこともあります。

最後に

勾留期間は最大20日間という長期間ですが、他方、勾留が終了する際には、検察官が起訴するか否かを決めますので、それまでに示談等有利な事情を積み上げなければなりません。
このような意味では、期間が短いともいえます。

したがって、勾留となった場合には早期にご相談いただき、1日でも早く弁護活動を始める必要があります。

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