正式な裁判となった場合、裁判官は証拠をもとに、有罪か無罪かを決めることになります。
そして、有罪であると判断とした場合には、どの程度の刑期にするのかや執行猶予を付けるのかという判断を次にすることになります。
仮に、執行猶予とならなかった場合、刑務所に服役することになりますので、執行猶予となるか否かは重要となります。
執行猶予とは
執行猶予とは、有罪判決の場合であっても一定期間刑務所への服役を猶予し、何事もなく一定期間を過ごした場合には、服役を免除するというものです。
例えば、判決で、懲役1年、執行猶予3年と言い渡された場合、3年間何事もなければ、刑務所への服役が免除されることになります。
他方、3年間の間に、新たに罪を犯した場合は、執行猶予が取り消され、新たに犯した罪の処罰に加え、懲役1年が加算されることになります。
執行猶予となる場合
そもそも執行猶予になるのは、言渡しを受ける有罪判決が、3年以下の懲役等又は50万円以下の罰金刑の場合のみです。
例えば、5年以上の有期懲役を定める殺人罪では、原則として3年以下の懲役とはなりませんので、執行猶予となることはありません。
また、前科があり、懲役刑となっていた場合等には、出所してから若しくは執行猶予期間が満了してから、5年以内に今回の罪を犯した場合には、原則として執行猶予にはなりません。
したがって、法律上執行猶予とならない場合もありますので、注意が必要です。
最後に
刑法の改正で、一定期間のみ服役させ、その後一定期間を執行猶予とする一部執行猶予の制度が新設されました。
しかし、多くの場合は、執行猶予となるかならないかの2択です。
執行猶予となれば、刑務所に服役しなくてもよいことになりますので、社会復帰がしやくなります。
正式な裁判となった場合には、執行猶予となることを目指すべきことになります。