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薬物犯罪

大麻事犯

投稿日:2018年2月22日 更新日:

刑罰

●5年以下の懲役
 (所持罪、譲受罪、譲渡罪)
●7年以下の懲役等
 (営利目的の所持罪、譲受罪、譲渡罪)
●7年以下の懲役
 (栽培罪、輸入罪、輸出罪)
●10年以下の懲役等
 (営利目的の栽培罪、輸入罪、輸出罪)

事例

数年間大麻の使用を断っていたものの、音楽イベントで大麻を譲受け所持していたという事案

結果

懲役1年6月、執行猶予3年

弁護のポイント

使用は罪にならない

大麻の使用だけでは罪になりませんが、使用する場合は、所持を伴うことが多く、所持罪で逮捕されることになります。

大麻への依存性

大麻は覚せい剤に比べ依存性が低いという認識があるようで、そのため安易に大麻に手を出す傾向にあるようです。

単なる娯楽として罪の意識を持たずに使用する方が多く、気づかぬうちに依存していることがあります。

国外での合法化の動き

日本国内においては、大麻取締法で栽培や所持が規制されているところではありますが、国外では合法となっている国が少なくありません。
しかし、日本の大麻取締法は、国外での栽培、所持等も処罰対象となっていますので、犯罪であることに変わりはありません。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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