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性犯罪

強制性交罪(強姦)

投稿日:2018年2月21日 更新日:

刑罰

●5年以上の有期懲役
(強制性交罪)
●5年以上の有期懲役
(準強性交罪)
●無期懲役又は6年以上の懲役
 (強制性交等致傷罪)

事例

駐車場において、被害者の首を絞め付け地面に押し倒し、姦淫したという事案

結果

懲役8年

弁護のポイント

被害者が男性にも対象拡大

強制性交罪とはこれまで強姦罪と言われていた犯罪の名称が変わったものです。
平成29年に刑法が改正されたことにより、女性以外に対しても暴行・脅迫を用いて、肛門性交、口腔性交をした場合には、強制性交罪が成立することになりました。

非親告罪化

これまで強姦罪は被害者の被害申告がなければ捜査も裁判もできないという親告罪とされていました。
しかし、被害者が泣き寝入りすることが多いこともあり、平成29年の刑法改正により、被害者の被害申告がなくても、捜査と裁判ができる非親告罪に変更されました。

厳罰化

これまで強姦罪・準強姦罪は3年以上の有期懲役刑と定められていましたが、平成29年の刑法改正により5年以上の有期懲役とされ、厳罰化となりました。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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