罪を犯した場合でも、一定期間発見されず、裁判とならなかった場合には、その罪によって処罰されることは無くなります。
そのため、時効に対して関心を持つことは当然のことかと思います。
しかし、警察による捜査がされ、時効となる前に犯罪が発覚することがほとんどです。
また、時効があるからといって、犯罪が正当化されるわけではないことは忘れてはなりません。
時効
刑事責任においては、時効は2種類あります。
刑の時効と公訴時効です。
但し、刑の時効とは裁判において有罪判決を受けたにもかかわらず、何らかの事情で刑務所への服役がされなかった場合等のことで、現実的には、このようなことは起こりません。
一般的に言われている時効は公訴時効のことで、一定期間が経過すると裁判をすることができず、そのため捜査もされないというようなものです。
公訴時効の期間
公訴時効は、以下のとおりです。
①人を死亡させた場合
無期懲役等の罪 30年
長期20年の懲役等の罪 20年
それ以外の罪 10年
②人を死亡させた場合以外の罪
死刑の罪 25年
無期懲役等 15年
長期15年以上の罪 10年
長期15年未満の懲役等の罪 7年
長期10年未満の懲役等 5年
長期5年未満の懲役等 3年
最後に
性犯罪については、その被害申告がしにくいことから、別の公訴時効が定められています。
また、今後、厳罰化の流れにより、公訴時効が撤廃されたり、長期となったりする可能性もあります。