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暴力犯罪

暴行罪

投稿日:2018年2月21日 更新日:

刑罰

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
(暴行罪)

事例

酔っぱらって通行人と揉め、暴行を加えてしまった事案

結果

本人の反省を深め、不起訴となる。

弁護のポイント

暴行罪と傷害罪の違いは何か

暴行罪と傷害罪の違いは、傷害という結果が発生したか否かです。

具体的には診断書が発行されるような怪我となったかどうかです。
ただし、事情があり病院に行かず診断書を発行しないまま怪我が治ったという場合には、怪我の証拠がないとして、暴行罪の限りで処分がなされることがあります。

逮捕されるのか

暴行は、傷害という結果が発生していませんので、重大案件とまでは見られにくい印象です。
したがって、カッとなって単発的に暴行をしたというような場合は逮捕されにくいといえます。

他方、DV等継続して暴行が行われている場合や再発の可能性が高い場合には逮捕される可能性があります。

喧嘩両成敗となるのか

例えば、喧嘩のようなお互いが暴行を加え合った場合には、双方が被害者であり加害者でもありますので、互いに被害届を提出することがあります。

このような場合でも、喧嘩両成敗として互いに罪にならないわけではなく、双方に暴行罪が成立します。
ただし、先に手を出した方や重い結果を発生させた方が厳重に処分を受ける印象です。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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