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不起訴となる場合とは

投稿日:2018年2月21日 更新日:

罪を犯した方にとっては、不起訴となるのか正式な裁判となるのかは重大な関心事です。
その理由は、前科が付くかどうかがその判断で決まるからです。

不起訴となった場合には前科は付きません。
したがって、不起訴となるのかどうかは、今後の人生にとっても重要なことになります。
  

不起訴とは

不起訴には2種類あります。
嫌疑が不十分としての不起訴と嫌疑はあるものの情状による不起訴です。
後者は、起訴猶予とも呼ばれていますが、不起訴の一種です。  

不起訴か否かは検察官が判断

警察官が取り調べをした資料、現場検証をした資料等をもとに、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります。
そのため、警察官は検察官に対して、意見を述べることはありますが、最終的な決定は検察官が行います。

検察官は、悪質な事案であるか、被害が重大か、余罪があるか、初犯か、被害感情が強いか等で不起訴にするか否かを決めますが、警察官が集めた資料をもとに判断をすることになりますので、罪を犯した方にとって不利な資料に基づいて判断することります。

弁護士が示談を進めたり、本人の反省文を提出したり、身元引受書を提出したり等罪を犯した方にとって有利な資料を検察官に提出することが重要になってきます。

被害者のいる犯罪においては、示談が成立しているかどうかが大きな判断要素となります。

最後に

検察官は、起訴不起訴の判断をしますが、その他罰金という略式手続を行うこともあります。
罰金といっても罰金刑ですので、前科には変わりがありません。

しかし、正式な裁判となることの負担を考えれば、不起訴とならなくても、罰金という処分を受けることも軽い罰といえます。

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