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刑事裁判となった場合の流れ

投稿日:2018年2月21日 更新日:

ほとんどの方は刑事裁判を受けることは初めての経験だと思います。
テレビドラマでの裁判風景は一部分のみであり、全体像を知る方はあまりいらっしゃいません。
そこで、刑事裁判についてどのような流れで進行するのかをご説明します。

どのようなことをするのか

①検察官の証拠請求

検察官は、罪を証明する役割ですので、有罪であるための証拠を提出します。
例えば、凶器を裁判官に見せたり、供述調書を読み上げたりすることになります。

②被告人・弁護士の証拠請求

弁護人が有利な証拠を提出します。
例えば、示談書を読み上げたり、目撃証人を連れてきて話をしてもらったり、本人に話をしてもらったりします。

③検察官の論告、求刑

検察官は提出した証拠に基づいて有罪であること、厳罰に処するべきこと、懲役何年が妥当か等の意見を述べます。

④弁護士の弁論

弁護士は提出した証拠に基づいて無罪であること、執行猶予を付すべきこと、寛大な処分とすべきこと等の意見を述べます。

⑤裁判官の判決

検察官と被告人・弁護士が提出した証拠や意見を見て、判決を言渡します。

どれぐらいの期間がかかるのか

罪を犯したこと等に争いが無い自白事件の場合は、概ね1カ月から2カ月程度で終了します。
多くの場合、審理は1回のみ1時間程度行われ、その2週間程度後に判決言渡がされます。

他方、えん罪だと主張する場合等争いがある事件の場合は、1年以上かかることがあります。
概ね裁判は1か月に1回行われ、次回までに準備をすることになります。
   

有罪判決の場合

裁判官が有罪判決を言い渡した場合、執行猶予の場合以外は、そのまま身体が拘束され、自宅に帰ることができません。
 

不服申立

有罪判決を言い渡された場合、思ったより懲役の期間が長かった場合等裁判官が言い渡した判決内容に不服がある場合には、別の裁判官に再審理してもらうという控訴手続があります。

最後に

刑事裁判は公開されており、時期によれば学生の校外学習として傍聴者が多数いることがあります。
裁判傍聴には費用もかかりませんので、刑事裁判手続を事前に見ておくことは有用でしょう。

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