目次(もくじ)
刑罰
●5年以下の懲役
(所持罪、譲受罪、譲渡罪)
●7年以下の懲役等
(営利目的の所持罪、譲受罪、譲渡罪)
●7年以下の懲役
(栽培罪、輸入罪、輸出罪)
●10年以下の懲役等
(営利目的の栽培罪、輸入罪、輸出罪)
事例
数年間大麻の使用を断っていたものの、音楽イベントで大麻を譲受け所持していたという事案
結果
懲役1年6月、執行猶予3年
弁護のポイント
使用は罪にならない
大麻の使用だけでは罪になりませんが、使用する場合は、所持を伴うことが多く、所持罪で逮捕されることになります。
大麻への依存性
大麻は覚せい剤に比べ依存性が低いという認識があるようで、そのため安易に大麻に手を出す傾向にあるようです。
単なる娯楽として罪の意識を持たずに使用する方が多く、気づかぬうちに依存していることがあります。
国外での合法化の動き
日本国内においては、大麻取締法で栽培や所持が規制されているところではありますが、国外では合法となっている国が少なくありません。
しかし、日本の大麻取締法は、国外での栽培、所持等も処罰対象となっていますので、犯罪であることに変わりはありません。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
刑事弁護を弁護士に相談、依頼する流れ
お電話にてお問い合わせ「刑事弁護のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みお申し込みより2営業日以内に、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
まずはお電話にて弁護士と相談お電話にてお伺いする内容
|
|
刑事弁護に強い弁護士と面談相談
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
|
相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
刑事弁護に強い弁護士の無料相談のお申込み
メールフォームからのお問い合わせは24時間年中無休にて受け付けております。
メールフォームよりご連絡いただきましたお客様へは2営業日以内に弁護士からご連絡いたします。