目次(もくじ)
刑罰
●5年以下の懲役
(横領罪)
●10年以下の懲役
(業務上横領罪)
事例
会社の経理部長が会社の預金口座から、約7000万円を引き出し、使い込みをしたという事案
結果
懲役5年6月
弁護のポイント
横領の意味
横領とは、人から預かっているお金や物を自分の好きなように使用する等する行為をいいます。
窃盗罪とは、人から預かっているお金や物かどうかで区別されることになります。
業務上の意味
横領には、横領罪と業務上横領罪がありますが、業務上とは仕事という意味ではありません。
業務上とは、同種の行為を反復すべき地位に基づく事務のことをいい、善意で預かっていても何度も継続的に預かることをしていれば、業務上に当たります。
一時期借りた場合
たまたま手持ちのお金が無く、人から預かっているお金を使って、後から補填した場合でも横領罪は成立するでしょうか。
預けた人が使ってもよいと指示していた場合は別として、通常何かの目的をもってお金を預けており、他の目的には使用してはいけないとされている場合がほとんどでしょうから、直ぐに補填したとしても横領罪は成立します。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
刑事弁護を弁護士に相談、依頼する流れ
お電話にてお問い合わせ「刑事弁護のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みお申し込みより2営業日以内に、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
まずはお電話にて弁護士と相談お電話にてお伺いする内容
|
|
刑事弁護に強い弁護士と面談相談
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
|
相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
刑事弁護に強い弁護士の無料相談のお申込み
メールフォームからのお問い合わせは24時間年中無休にて受け付けております。
メールフォームよりご連絡いただきましたお客様へは2営業日以内に弁護士からご連絡いたします。