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財産犯罪

横領罪

投稿日:2018年2月22日 更新日:

刑罰

●5年以下の懲役
(横領罪)
●10年以下の懲役
(業務上横領罪)

事例

会社の経理部長が会社の預金口座から、約7000万円を引き出し、使い込みをしたという事案

結果

懲役5年6月

弁護のポイント

横領の意味

横領とは、人から預かっているお金や物を自分の好きなように使用する等する行為をいいます。
窃盗罪とは、人から預かっているお金や物かどうかで区別されることになります。

業務上の意味

横領には、横領罪と業務上横領罪がありますが、業務上とは仕事という意味ではありません。
業務上とは、同種の行為を反復すべき地位に基づく事務のことをいい、善意で預かっていても何度も継続的に預かることをしていれば、業務上に当たります。 

一時期借りた場合

たまたま手持ちのお金が無く、人から預かっているお金を使って、後から補填した場合でも横領罪は成立するでしょうか。
預けた人が使ってもよいと指示していた場合は別として、通常何かの目的をもってお金を預けており、他の目的には使用してはいけないとされている場合がほとんどでしょうから、直ぐに補填したとしても横領罪は成立します。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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