目次(もくじ)
刑罰
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
(器物損壊罪)
事例
スプレー式塗料で壁に落書きをしたという事案
結果
懲役10月
弁護のポイント
損壊の意味
損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、物の本来の効用を失わせる一切の行為をいいます。
例えば、食器に放尿した場合、その食器は今後使用できませんので、効用を失わせたとして器物損壊罪に当たります。
自己物の損壊
自分の所有物を壊した場合には犯罪に問われないことが通常です。
しかし、自分の所有物であっても、人に貸している物を壊した場合には、器物損壊罪が成立すると刑法は定めています。
過失で人のものを壊した場合
器物損壊罪は、故意で損壊した場合に処罰するという規定であり、過失によって人の物を壊した場合には、器物損壊罪は成立しません。
弁護士費用
捜査段階で解決
※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。
刑事弁護を弁護士に相談、依頼する流れ
お電話にてお問い合わせ「刑事弁護のホームページを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。 |
メールフォームよりお申し込みお申し込みより2営業日以内に、担当弁護士よりご連絡差し上げます。 |
まずはお電話にて弁護士と相談お電話にてお伺いする内容
|
|
刑事弁護に強い弁護士と面談相談
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
|
相談のみで解決相談のみで解決されるお客様もいらっしゃいます。 相談のみで解決された場合も費用は無料です。 |
ご依頼ご依頼いただけるお客様とは、後ほど委任契約書を作成いたします。 |
刑事弁護に強い弁護士の無料相談のお申込み
メールフォームからのお問い合わせは24時間年中無休にて受け付けております。
メールフォームよりご連絡いただきましたお客様へは2営業日以内に弁護士からご連絡いたします。