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財産犯罪

器物損壊罪

投稿日:2018年2月22日 更新日:

刑罰

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金等
(器物損壊罪)

事例

スプレー式塗料で壁に落書きをしたという事案

結果

懲役10月

弁護のポイント

損壊の意味

損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、物の本来の効用を失わせる一切の行為をいいます。
例えば、食器に放尿した場合、その食器は今後使用できませんので、効用を失わせたとして器物損壊罪に当たります。

自己物の損壊

自分の所有物を壊した場合には犯罪に問われないことが通常です。
しかし、自分の所有物であっても、人に貸している物を壊した場合には、器物損壊罪が成立すると刑法は定めています。

過失で人のものを壊した場合

器物損壊罪は、故意で損壊した場合に処罰するという規定であり、過失によって人の物を壊した場合には、器物損壊罪は成立しません。

弁護士費用

捜査段階で解決

逮捕→不起訴or罰金刑

着手金30万円、報酬金30万円 合計:60万円

※報酬金は不起訴又は罰金刑に留まった場合に頂戴します。
※示談の成立、釈放・保釈の成功の場合でも、追加費用は必要ありません。

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